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FAQ(よくある質問と回答)
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法人を設立した場合の手続きについて知りたいのですが、どのようになっていますか? |
<法人を設立した場合、法人設立届出書・源泉所得税関係の届出書・消費税関係の届出書、その他必要に応じて、青色申告の承認申請書・棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します>
- Ⅰ.法人を設立した場合、次の届出書を提出しなければなりません。
(1)法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に法人設立届出書」を納税地の所轄税 務署長に提出しなければなりません。この法人届出書には、次の書類を添付します。
- 1.設立時の貸借対照表
2.定款等の写し
3.設立の登記の登記事項証明書
4.株主等の名簿の写し
5.合併等により設立されたときは被合弁法人等の名称及び納税地を記載した書類と合弁等が行われた日を明らかにする書類の写し
6.法人が連結子法人である場合には連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類
7.設立趣意書
(2)源泉所得税関係の届出書 会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。 この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を管轄する税務署です。 ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与の支払い事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
(3)消費税関係の届出書 事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。
- Ⅱ.法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1)青色申告の承認申請書 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までです。
(2)棚卸資産の評価方法の届出書 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(3)減価償却資産の償却方法の届出書 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(4)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
- Ⅲ.特殊関係にある個人
- これらの届出書類の様式についての詳細は、宮本会計にお問いわせください。
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