FAQ(よくある質問と回答)

メインページ »» 法人税Q&Aコーナー

目次


法人を設立した場合の手続きについて知りたいのですが、どのようになっていますか?

<法人を設立した場合、法人設立届出書・源泉所得税関係の届出書・消費税関係の届出書、その他必要に応じて、青色申告の承認申請書・棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します>

Ⅰ.法人を設立した場合、次の届出書を提出しなければなりません。


(1)法人設立届出書

内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に法人設立届出書」を納税地の所轄税 務署長に提出しなければなりません。この法人届出書には、次の書類を添付します。

1.設立時の貸借対照表

2.定款等の写し

3.設立の登記の登記事項証明書

4.株主等の名簿の写し

5.合併等により設立されたときは被合弁法人等の名称及び納税地を記載した書類と合弁等が行われた日を明らかにする書類の写し

6.法人が連結子法人である場合には連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類

7.設立趣意書


(2)源泉所得税関係の届出書
会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を管轄する税務署です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与の支払い事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。


(3)消費税関係の届出書
事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。


Ⅱ.法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

 

(1)青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までです。

(2)棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(3)減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。



Ⅲ.特殊関係にある個人
これらの届出書類の様式についての詳細は、宮本会計にお問いわせください。



役員給与に対する課税の取扱いが改正されたそうですが、どのようになりましたか?

<これまでは、役員給与を報酬・賞与・退職金に分けて損金算入規制をしていましたが、平成18年度の改正では、これらをまとめて規制をかけるというように改正されました>
平成18年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。


この場合の給与からは、①退職給与、②法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、 ③①②以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対する給与、 ④法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する給与が除かれます。

Ⅰ.その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など(定期同額給与)

Ⅱ.その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの(事前確定届出給与)

1.その給与に係る職務の執行を開始する日

2.その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日

(注)平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合の届出期限は、平成18年6月30日となります。ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。

Ⅲ.同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する次の1から3までのすべての要件を満たす給与(利益連動給与)

ただし、他のすべての業務を執行する役員に対して次の1から3までのすべての要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。


1.その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。


ⅰ.確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。


ⅱ.その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(保険会社の場合は4か月を経過する日)までに一定の報酬委員会が決定していること。
その他これに準ずる適正な手続を経ていること。


ⅲ.その内容が上記(ii)の決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。



2.有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後、1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。


3.損金経理をしていること。

(注)特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。




>
役員のうち使用人兼務役員について知っておきたいのですが、どのようになっていますか?
<使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいます>


使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員とはなりません。


Ⅰ.代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

Ⅱ.副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

Ⅲ.合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

Ⅳ.取締役(委員会設置会社の取締役に限る)会計参与及び監査役並びに監事

Ⅴ.同族会社の役員のうち次の要件のすべてを満たしている人


1.その会社の株主グル-プ(株主等の1人と並びに、その株主等と特殊の関係の個人及び法人をいいます。)につき、その所有割合が最も大きいものから順次その順位を付け、その第1順位の株主グル-プ(同順位の株主グル-プが2以上ある場合には、その2以上の株主グル-プをすべて同順位とします。以下同様)の所有割合に順次第2順位及び第3順位の株主グル-プの所有割合を加算した場合において、その役員が次のいずれかの株主グル-プに属していること。

ⅰ.第1順位の株主グル-プの所有割合が50%超である場合のその第1順位の株主グル-プ

ⅱ.第1順位と第2順位の株主グル-プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%超となるときのその第1順位及び第2順位の株主グル-プ

ⅲ.第1順位から第3順位までの株主グル-プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%超となるときのその第1順位から第3順位までの株主グル-プ

2.その役員の属する株主グル-プの所有割合が10%を超えていること。

3.その役員及びその役員の配偶者の所有割合が5%を超えていること。なお、この所有割合には、その役員及びその配偶者の所有割合が50%超である会社の所有分も含まれます。

交際費の取扱いが変わったと聞いたのですが、どのようになったのでしょうか?
<平成18年度税制改正前は、暗黙のルールとして1人当り3000円以下の食事代は交際費処理しなくていい状況がありました。これが平成18年度税制改正にあたって、「交際飲食費については、1人当り5,000円以下は交際費に該当しない」という基準に変更されました>

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
Ⅰ.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用


Ⅱ.飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。


1.飲食等の年月日

2.飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

3.飲食等に参加した者の数

4.その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

5.その他参考となるべき事項

Ⅲ.その他の費用


1.カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用

2.会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

3.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

(注)上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。

どのような場合に、貸倒損失として損金算入できるか知りたいのですが、どうなっていますか?
<法人の金銭債権について、金銭債権が切り捨てられた場合・金銭債権の全額が回収不能となった場合・一定期間取引停止後弁済がない場合などの事実が生じたときは、貸倒損失として損金の額に算入されます>

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

Ⅰ.金銭債権が切り捨てられた場合次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。


1.会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、商法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額

2.法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額

3.債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額


Ⅱ.金銭債権の全額が回収不能となった場合債務者の資産状況、支払能力などからその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。


Ⅲ.一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経をすることができます。


1.継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち、最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

2.同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合


前払費用の中で損金算入できるものには、どのようなものがありますか?
<地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続して、その事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。>

前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。ところが、法人が、前払費用の額で、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続して、その事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
法人が支出したゴルフクラブの入会金等の取扱いはどのようになっていますか?
<入会金については、法人会員として入会する場合は資産に計上し、個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります>

法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。
Ⅰ.入会金


1.法人会員として入会する場合は資産に計上します。

ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。


2.個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。

ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。


3.法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
 

Ⅱ.会費等


ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。



Copyright(c)2009 税理士宮本雄司事務所 All right Reserverd.